2021-03-31 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第13号
○並木政府参考人 お答えいたします。 カジノ管理委員会事務局におきましては、令和二年一月の設立当時、厳格なカジノ規制を立案する上で必要な能力、経験に着目いたしまして、公認会計士等を非常勤職員として雇用していたところでございます。
○並木政府参考人 お答えいたします。 カジノ管理委員会事務局におきましては、令和二年一月の設立当時、厳格なカジノ規制を立案する上で必要な能力、経験に着目いたしまして、公認会計士等を非常勤職員として雇用していたところでございます。
○並木政府参考人 お答え申し上げます。 ただいま申し上げた内容が武田大臣が御答弁した趣旨ということで申し上げたところでございます。
○並木政府参考人 私がお答え申し上げましたのはホームページに公表した議事要旨でございまして、今先生の御指摘の資料について、今ちょっと手元にございませんので、申しわけございません。
○並木政府参考人 済みません。 見当たらないと思っておるんですけれども。
○並木政府参考人 お答えいたします。 カジノ管理委員会の民間出向者につきましては、他の行政機関と同様に、それぞれの出向元の企業に在籍したまま非常勤の一般職国家公務員としてカジノ管理委員会事務局に勤務しているものでございます。
○並木政府参考人 お答え申し上げます。 先生御指摘の点は地方公共団体の話でございまして、我々として認識しているところではございません。
○並木政府参考人 お答え申し上げます。 おっしゃるとおりでございます。
○並木政府参考人 お答え申し上げます。 ただいま大臣から御答弁申し上げましたとおり、IR整備法第二条七項の定義において、カジノ行為は「偶然の事情により金銭の得喪を争う行為」であることが要件とされております。 したがいまして、一般論として申し上げれば、偶然性が全くない行為、これはIR整備法におけるカジノ行為には該当しないものと考えております。
○並木政府参考人 お答えいたします。 御指摘の点につきましては、一月二十三日に第二回カジノ管理委員会が開催されまして、IR基本方針案等について議論が行われたところでございます。
○並木政府参考人 お答えいたします。 いわゆるIR整備法におきましては、まず、カジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響、これには先生御指摘の依存症が当然含まれるわけでございますけれども、これらを排除する措置、これをとるということを国及びIR整備に関係する地方公共団体の責務として明確に位置づけております。
○並木政府参考人 お答えいたします。 まず、いわゆるIR整備法におきまして規定いたしますカジノ事業者による貸付業務、こちらにつきましては、カジノ行為を行う顧客に対する付随的なサービスの一環として、その必要性の範囲内で限定的に認められるものと位置づけられております。
○並木政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘の調査結果も含めまして、事業者の方々からのさまざまな声があるのは国税庁としても承知しておりますけれども、政府といたしましては、軽減税率制度の円滑な実施に向けて事業者の準備を促すため、周知、広報等にしっかり取り組むことが重要だと考えております。
○並木政府参考人 お答えいたします。 軽減税率制度の対象品目の売上げや仕入れがある課税事業者は、御指摘のとおり、これまでの記載事項に税率ごとの区分を追加した請求書等の発行や記帳などの経理を行う必要がございます。
○並木政府参考人 お答えいたします。 御指摘のとおり、個人が暗号資産の取引により得た所得は、原則、雑所得として所得税の課税対象となりまして、適正に申告をしていただく必要がございます。
○並木政府参考人 お答え申し上げます。 個人事業者に関する番号について申し上げますと、今先生御指摘のございましたとおり、まずマイナンバーについてでございますけれども、こちらについては、社会保障、税、災害対策の分野で用いられておりまして、個人情報の保護の観点から高い秘匿性が求められているものでございます。
○並木政府参考人 お答えいたします。 経済活動の国際化、ICT化に伴う調査、徴収事務の複雑化などによりまして、国税庁の担っております税務行政を取り巻く環境は、今先生の御指摘のありましたとおり、例えば実調率の低下などという形で大変厳しさを増している状況にございます。
○並木政府参考人 お答え申し上げます。
○並木政府参考人 お答え申し上げます。 国税庁といたしましては、納税者の利便性を確保するとの観点から、e—Taxについて、平成三十一年四月二十七日土曜日及び二十八日日曜日の両日につきまして受け付けを行ったところでございます。
○並木政府参考人 お答え申し上げます。 復興特別所得税は、所得税額に二・一%の税率を掛けて税額を算出する仕組みとなっておりまして、そういう意味では、所得税を課される者が課税の対象となるということでございます。
○並木政府参考人 お答えいたします。 いわゆる法人定期保険などにつきましては、法人税法上、前払い部分の保険料は資産計上するのが原則でございまして、特に、保険料に相当多額の前払い部分の保険料が含まれる場合には、課税所得の期間計算を適正なものとするため、その原則に沿った取扱いとすることが適当であると考えております。
○並木政府参考人 お答え申し上げます。 授業料のために保管されている預金は差押禁止財産とされてはいないものの、国税の滞納整理に当たりましては、法令等を一律、形式的に適用するのではなく、滞納者個々の実情に即しつつ適切に判断することとしている点は、先ほどお答えしたものと同様でございます。
○並木政府参考人 お答え申し上げます。 まさにその個々の実情に応じてということでございまして、その振り込まれた金額なりが授業料に充てられるということが事前にわかっておれば、当然、そうしたものを差し押さえることは行わないということでございます。
○並木政府参考人 お答え申し上げます。 まさに、法律、法令等を一律、形式的に適用するのではなく、滞納者個々の実情に即しつつ適切に判断しているというところが実態でございます。
○並木政府参考人 お答え申し上げます。 もちろん、税務調査に応じての修正申告という場合には、調査の結果なりについて、税務署の方から納税者の方に丁寧に御説明申し上げるところでございますけれども、それを受けて修正の申告をしていただくに当たりましては、当然、納税者の方の判断に基づいて修正の申告がなされるということでございます。
○並木政府参考人 お答え申し上げます。 繰り返しになりますけれども、あくまでも、消費税の申告につきましては、申告納税制度に基づいて納税者の方に申告していただくということでございまして、その申告に応じて納税がなされるということでございますので、御指摘のようなことは当たらないかというふうに考えております。
○並木政府参考人 お答え申し上げます。 先ほど申し上げましたとおり、消費税の申告を行っていただくに当たりまして、役務の提供が行われた場所の判定につきましては、取引に係る事実関係に基づきまして、その取引を行った事業者の方御自身に判定を行って申告していただくということでございます。
○並木政府参考人 お答えいたします。
○並木政府参考人 お答え申し上げます。
○並木政府参考人 お答えいたします。 e—Taxの利用時間、受け付け時間につきましては、平成十六年の導入以後、順次拡大してきているところでございます。 現在は、確定申告期間中は、土曜日、日曜日、祝日を含む全日において二十四時間対応となっております。
○並木政府参考人 お答えいたします。 国税庁といたしましては、納税者の利便性向上のみならず、税務行政の効率化の観点から、政府全体の電子行政に関する取組方針に沿いまして、国税電子申告・納税システム、いわゆるe—Taxの普及及び定着に積極的に取り組んでいるところでございます。 こうした状況のもと、個人所得税におけます平成二十九年度のe—Tax利用率は五四・五%の水準となっているところでございます。
○並木政府参考人 お答えいたします。 今回の事案につきましては、納税者に対して、まずは、御自身で申告内容を見直し、自主的に修正申告を行っていただくことを依頼しておりまして、これに応じていただけない納税者の方に対しましては、税務署が調査を行って、申告誤りを是正していただくということにしております。
○並木政府参考人 お答えいたします。 ただいま御指摘のございました住宅ローン控除等の適用誤りは、所得税の住宅ローン控除と贈与税の住宅取得資金の贈与の特例のいずれも申告している場合などに関しまして、納税者の申告に誤りがあり、税務署もそれを是正できていなかったために発生したものでございます。
○並木政府参考人 お答えいたします。 財務省設置法第十九条におきまして、国税庁の任務は、内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現等を図ることとされておりまして、国税庁といたしましては、この任務を遂行するに当たっては、納税者である国民の理解と信頼を得ることが何よりも重要であるというふうに考えております。
○並木政府参考人 お答えいたします。 軽減税率の適用につきましては、まさに販売時点で事業者が確認するということになっておりまして、そういうやり方の中で、具体的に消費者、顧客の方からの意思を確認するというやり方でございまして、顧客側の義務というような観点での整理ではごさいませんで、事業者側が販売時点で行うという整理になっております。
○並木政府参考人 お答えいたします。 今申し上げましたとおり、具体的な意思確認の方法については、まさに事業者の実態に応じてということであろうかと思いますので、来られるお客様の国籍あるいは使われる言語等に適切に御対応いただければというふうに考えておるところでございます。
○並木政府参考人 お答えいたします。 先ほど来申し上げていますとおり、その販売時点で販売事業者が判断する意思確認の方法の一つとして例示をお示ししたものでございます。
○並木政府参考人 お答えいたします。
○並木政府参考人 お答えいたします。
○並木政府参考人 お答えいたします。 先ほどのお答えでも同様でございますけれども、国税庁が公表しております申告所得税の統計によりますと、所得税の申告等をされた方のうち所得金額が五億円を超える方は、二〇一二年分で七百九十一人、二〇一六年分で千五百二十五人となっております。
○並木政府参考人 お答え申し上げます。 お申し越しの点につきましては、先ほど申し上げている原理原則で申し上げますと、その販売時点で販売事業者が判断するということでございますので、基本的には特段お店側から求めるものではないというのが原則でございます。
○並木政府参考人 お答えいたします。 所得金額が一億円を超える方につきましては、二〇一二年分で約一万四千人、二〇一六年分で約二万一千人となっております。